弁護士費用の目安は、以下のとおりです。弁護士費用の他に、別途実費を頂きます。
あくまでも目安ですので、事案の性質によっては、以下の目安にあてはまらないこともあります。詳しくは、直接弁護士に尋ねて下さい。
弁護士費用を準備できない方は、法律扶助を利用することも可能です。
着手金とは、弁護士に事件を依頼する場合において、事件の成功・不成功を問わず、委任事務処理を行うことに対する対価として支払う金員をいいます。
報酬金とは、弁護士に事件を依頼した結果、事件の成功の程度に応じて、委任事務処理の結果に対する対価として支払う金員をいいます。
着手金・報酬金の額は、別項目「当事務所における弁護士報酬基準」にあてはめた結果、算出される額を標準額としています。
- 離婚調停:
- 着手金20万円~30万円
- 離婚裁判:
- 着手金30万円~
報酬金については、別途協議の上、0円~
上記費用には消費税相当額が含まれていませんので、別途消費税分の支払いをして頂くこととなります。
- 自筆証書遺言:
- 着手金10万円
- 公正証書遺言:
- 着手金20万円~
上記費用には消費税相当額が含まれていませんので、別途消費税分の支払いをして頂くこととなります。
- 任意整理:
- 着手金1社あたり3万円
- 個人再生:
- 着手金30万円~
- 自己破産:
- 着手金30万円~
- 会社の破産:
- 着手金50万円~
その他、過払金を回収した場合には、別途報酬金が発生します。
上記費用には消費税相当額が含まれていませんので、別途消費税分の支払いをして頂くこととなります。
- 被疑者弁護:
- 着手金20万円~30万円
- 被告人弁護:
- 着手金30万円~
報酬金については、事案の性質に応じ、別途協議の上、決定します。
上記費用には消費税相当額が含まれていませんので、別途消費税分の支払いをして頂くこととなります。
- 顧問料
- 月額1万円(年額12万円)~
基本的には、1年ごとの契約とさせて頂いております。
法律顧問契約外の紛争事件の弁護士費用は、標準額から2割カットした額が基本です。
上記費用には消費税相当額が含まれていませんので、別途消費税分の支払いをして頂くこととなります。
事件の経済的利益額 | |
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125万円以下の場合 | 10万円 |
125万円を超え3000万円以下の場合 | 8% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 |
上記費用には消費税相当額が含まれていませんので、別途消費税分の支払いをして頂くこととなります。
事件の経済的利益額 | |
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300万円以下の場合 | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 4%+738万円 |
上記費用には消費税相当額が含まれていませんので、別途消費税分の支払いをして頂くこととなります。