top of page
_RI_7951.jpg

​問題が起きる前の
”一歩先”の安心を。

契約、労務、相続、企業法務…

あらゆるトラブルを起きる前に防ぐ。

それが、私たち弁護士の使命です。

MESSAGE

メッセージ

弁護士  迫田 宏治(札幌弁護士会所属)

さこだ こうじ

平成13年3月 東京大学法学部卒

平成17年10月 弁護士登録(札幌弁護士会)

平成23年2月~令和2年1月 北海道国土利用計画審議会委員

平成27年5月~令和7年3月 北海道紛争調整委員会委員

              

(厚生労働省・労働局のあっせん委員)

平成29年4月~平成31年3月 北翔大学非常勤講師

平成30年11月~現在 北海道公害審査会委員

ご挨拶

直立のさこだ先生

弁護士として多くの方のご相談に向き合う中で、強く感じることがあります。それは――

「もっと早く、弁護士に相談していれば、防げたはずの事態があった」という現実です。

体調を崩したとき、医師の診断を受けるのは、今やごく自然な行動です。

しかし、法的なトラブルが起きたとき、あるいはその兆しが見えたときに、「弁護士に相談してみよう」と考える方は、まだまだ少ないのが現状です。

法律問題も健康と同じです。早期に適切な対応をすれば、最小限の負担で解決できることが多くあります。

ところが、相談が遅れてしまったことで、問題が深刻化し、より大きな手間やコストがかかってしまうケースも少なくありません。

どうか一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。

あなた、あるいは貴社にとって、最善の解決策を共に考えるパートナーとして、お力になれれば幸いです。

相談室
パソコンに向かう先生

当事務所では、相談初日のうちに相談者との間で委任契約を締結することは基本的に行っておりません。

相談者が現在置かれている状況を踏まえ、弁護士に依頼することが適切か、提示された弁護士報酬は妥当といえるか、今一度冷静に考えて頂く必要があると考えるためです。

ご理解のほど、よろしくお願いします。

_RI_7903.jpg
_RI_7817_edited.jpg

WHISTLEBLOWING

公益通報に対する対応

常時使用する労働者の数が300人を超える事業者は、公益通報対応体制の整備を行うことが法令上義務付けられています。

しかしながら、単に、形だけ公益通報対応体制を整備することでは足りず、これを自社にとって有益なものとして積極的に経営に活かしていく姿勢こそが有用です。

当事務所では、最新の法改正状況をも踏まえ、公益通報対応体制の整備、運用に関する助言を行っているのみならず、公益通報のうち、内部通報の外部窓口となることにも対応しております。

 BOX
お電話でご相談を

公益通報 Q&A

質問ボード1
解答ボード1

Q. 公益通報対応体制の整備は、どのような企業に義務付けられていますか?

A. 現行法においては、常時使用する労働者の数が300人を超える事業者には、公益通報対応体制を整備することが法的に義務付けられています。

他方、常時使用する労働者の数が300人以下の事業者については、公益通報対応体制を整備することにつき努力義務が課されています。

解答ボード4

A. 公益通報者を特定させる事項、公益通報に関する秘密や個人情報についての情報管理を徹底し、公益通報者が特定されないような方法で調査を行うことが必要です。また、公益通報対応業務従事者には罰則付きの守秘義務が課されており、公益通報対応業務従事者ではなくなった後も守秘義務が課され続けることになることにも留意が必要です。

質問ボード3

Q. 公益通報に関する調査を担当する従事者が特に留意すべきことは何ですか?

質問ボード2
解答ボード2

A. 消費者庁は「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」「公益通報者保護法に基づく指針の解説」を公表しています。

まずは、こちらを参照することをお勧めします。

Q. 当社では、内部公益通報対応体制を整備しようと考えています。体制整備にあたり、何を参照すればよいですか?

質問ボード4
解答ボード3

A. ハラスメント加害者の行為について、暴行罪、傷害罪、脅迫罪、強要罪、恐喝罪、強制わいせつ罪等の刑法上の犯罪が成立するといえる場合には、 公益通報者保護法による保護の対象であるということになります。

公益通報窓口とは別に、ハラスメント相談窓口を設けている企業も多いことから、通報者の意向を確認の上、ハラスメント相談窓口を紹介するという対応も考えられます。

Q. 公益通報窓口にハラスメント被害申告がなされました。公益通報として取扱うべきですか?

20250730030047.PNG

CONSULTATION FEE

法律相談料

面談相談料:30分 5,500円(消費税込)

当事務所では、相談初日のうちに相談者との間で委任契約を締結することは基本的に行っておりません。相談者が現在置かれている状況を踏まえ、弁護士に依頼することが適切か、提示された弁護士報酬は妥当といえるか、今一度冷静に考えて頂く必要があると考えるためです。ご理解のほど、よろしくお願いします。

011-223-1112

さこだ法律事務所

受付時間/平日 9:00~12:00/13:00~17:00

ATTORNEY FEE SCHEDULE

弁護士報酬基準

当事務所では、以下の基準に基づいて着手金および報酬金を算出しております。

​※事案の内容により個別のご相談も承っております。

1.着手金の算出基準

経済的利益の額

着手金の目安

125万円以下

10万円

125万円超~300万円以下

経済的利益の 8%

300万円超~3,000万円以下

5%+9万円

3,000万円超~3億円以下

3%+69万円

3億円超

2%+369万円

2.報酬金の算出基準

経済的利益の額

報酬金の目安

300万円以下

経済的利益の 16%

300万円超~3,000万円以下

10%+18万円

3,000万円超~3億円以下

6%+138万円

3億円超

4%+738万円

📌 注意事項

・上記金額には 消費税相当額は含まれておりません。別途、消費税が加算されます。
・着手金・報酬金はあくまでも 目安 です。詳細はご相談内容に応じてお見積もりいたします。

書庫前のさこだ先生

APPROACH

​基本方針

​​相談実施に関する当事務所における基本的考え方

1. 当事務所では、相談初日のうちにご相談者様との間で委任契約を締結することは基本的に行っておりません。ご相談者様が現在置かれている状況を踏まえ、弁護士に依頼することが適切か、提示された弁護士報酬は妥当といえるか、今一度冷静に考えて頂く必要があると考えるためです。ご理解のほど、よろしくお願いします。

2. 相談時間を有効に使うため、ご相談にあたっては、以下の点にご留意下さい。​

 

 事件、事故に関する相談であれば、いつ(何年何月何日に)、どこで、何が起き、それによってどのような結果が生じたのか、ということは最低限明確するようにして下さい。

​ 相談にかかわる証拠、資料がお手元にある場合には、ご相談時、そちらもご持参下さい。たまに録音データがあるとおっしゃるご相談者様がいらっしゃいますが、短い相談時間の中で、録音データまで確認するお時間はありません。

録音データが重要な証拠だとお考えの場合は、いつ、どのような場面を録音したものであるのかを明確にし、少なくとも重要だと考える部分を反訳したもの(文書に文字起こししたもの)をご持参下さい。

​ 弁護士に丸投げすれば解決してくれると考えているように見受けられるご相談者様がたまにいらっしゃいますが、それは勘違いです。自分事として当事者意識を持っていただけなければ、弁護士として適切な助言、助力もできません。

​ 弁護士が証拠収集までしてくれると考えているように見受けられるご相談者様がたまにいらっしゃいますが、それは勘違いです。弁護士が話を聞いた上で、どういう証拠が有用になり得るかなど、証拠収集方法に関し助言することは可能ですが、証拠収集は基本的にはご相談者様ご自身で行うべき事柄です。

_RI_7620.jpg

問題解決の第一歩は、

信頼できる専門家との

出会いから。

CONTACT US

お問い合わせ

ご相談申込フォーム

法人のお客さま(企業・団体の方)
個人のお客さま

例)011-123-4567

所在地

〒060-0042

札幌市中央区大通西14丁目1-9

ダイアパレス大通204

​受付時間

平  日 :  9:00 - 12 : 00

          13:00 - 17:00

​休業日:

土曜日・日曜日・祝日

011-223-1112

さこだ法律事務所

bottom of page